2012年10月1日、『違法動画ダウンロード禁止法、
ダウンロード規正法』施行
■罪に問われること
- 違法にアップロードされた動画・音楽だと知っていて
- MP3データなどとしてダウンロードした場合に適用される
- アップロードされたコンテンツの著作権者からの告訴がなければ罪に問われることはない(親告罪)
- 2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、あるいはその両方が科せられる
■
違法にはならないこと
- ネット上の違法にアップロードされた動画・音楽を見たり聞いたりすること
- YouTubeなどで違法にアップロードされた動画・音楽を見たり聞いたりすること(キャッシュは該当しない)
- 違法にアップロードされた動画・音楽だと知らずにダウンロードすること
- メールで送られてきた違法動画・音楽データを自分のパソコンに保存すること
- 写真やテキストなどを自分のパソコンに保存すること
■
親告罪
- 親告罪 (犯罪のなかで被害届等がなければ起訴され有罪になることがないもの)
- 告訴のためには違法ダウンロードについて個別に具体的な証拠が必要
- 「誰かに違法ダウンロードされてるはず」ではNG
- 違法アップロード者摘発に伴い、違法ダウンロード者について警察から情報提供される可能性もある
- (現在、違法アップロード者の摘発に際し、警察から権利者への情報提供がある)
この、法律に関してはインターネットの普及率から考えて、全ての日本国民が情報を得れるようにマスコミやテレビ関係を利用してみんなに知ってもらうべきだと思います。
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